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税    務

商工会は青色申告の手続き、消費税をはじめとする税制についての質問、事業承継などの相談に応じています。

 

節税は正しい税制の理解から


所得税や法人税などは、自ら税法に従って所得と税額とを正しく計算して申告し、納税するという、申告納税制度が採用されています。
適正な申告と納税を行うには、正しい税制を理解することが大切です。
このことが中小企業税制の措置を活かした節税に結びつきます。商工会では定期的に税務相談会を開催しています。

 

●中小企業税制措置の活用を

 

中小企業の自己資本の充実や近代化を図るため、
税制上の特別措置が講じられています。

「個人事業者のための措置」では

所得税において家族従業員の専従者控除、青色申告特別控除、小規模企業共済掛金控除等による税負担の軽減が行われます。

「法人企業のための措置」では

資本金1億円以下の中小法人に法人税の軽減税率の適用や減価償却の特別償却又は税額控除、同族会社の留保金課税の留保控除制度等があります。

「事業継承円滑化の措置」では

個人事業者の事業用宅地の評価の椿例、同族会社の株式評価方法の利用により、円滑な事業承継のための措置があります。

「その他の措置」では

中小企業者の設備投資促進のための特別措置や中小企業倒産防止共済掛金、中小企業退職金共済掛金等の損金算入等があります。

●この他にも多くの税制上の措置が図られています。

 

 

■おすすめします青色申告

 

青色申告制度とは

 

一定の帳簿書類を備え付け所定の事項を記録し、その帳簿に基づいて正しい申告をする人には、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。青色申告のできる人は、事業所得、不動産所得、山林所得のある人です。

青色申告開始の手続

 

新たに青色申告をしようとする人は、その年の3月15日までに「青色中告承認申請書」を税務署に提出します。また、その年の1月16日以後新たに開業した人は、開業日から2カ月以内に中請すればよいことになっています。

青色申告のための帳簿

原則として正規の簿記の原則による記帳ですが、①現金出納帳②売掛帳 ③買掛帳 ④経費帳⑤固定資産台帳の5冊からなる「簡易帳簿」によることもできます。

 

 

●消費税●

個人事業者の消費税及び地方消費税の
確定申告・納付期限 3月31日

 

個人事業者の方で、19年の確定消費税額(年間納税額)が48万円を超えた方は、確定中告の他に中間申告と納税が必要です。所轄の税務署に中間中告書を提出するとともに、消費税及び地方消費税額を納付してください。中問報告・納付の回数等は18年の確定消費税額により右記のように異なります。

 

平成19年分の確定消費税
前年実績による
中間申告・
納付の回数
中間納付税額
48万円を超え
400万円以下
  年1回 平成1 9年分の確定消費税額の2分の1の
消費税額とその2 5 % の地方消費税額
400万円を超え
4800万円以下
 年3回
平成19年分の確定消費税額の4分の1の
消費税額とその25%の地方消費税額
4800万円超  年11回 平成18年分の確定消費税額の12分の1の
消費税額とその25%の地方消費税額

 

 

 

●青色申告の主な特典

 

青色申告特別控除

 

1.事業所得文は不動産所得を生ずベき事業を/営む青色中告者(現金主義によることを選択している者を除きます。)で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳している者で、貸借対照表を損益計算書とともに期限内提出の確定申告書に添付する場合には、所得金額から最高65万円を控除することができます。

 

2.1以外の青色申告者は、所得金額から最高10万円を控除することができます。

 


青色事業専従者給与の必要経費算入

 

事業者と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業にもっぱら従事している人に支払う給与は、必要経費になります。なお、この特典の適用を受けるには届出が必要です。

 

純損失の繰越しと繰り戻し

 

事業所得などに純損失が生じたとき、翌年以降3年間に損失額を繰越して控除することができます。また、前年も青色申告をしている場合は損失額を前年の所得から控除し、既に納めている前年分の所得税の還付を受けることができます。

●主な税の納期限等

 

1月 ・源泉所得税の納付の特例
・個人県民税及び市町村税の第4期分の納付
・給与支払い報告書の提出
1月10日
1月中
1月31日
2月 ・固定資産税(都市計画税)の第4期分納付 2月中
3月 ・所得税の確定申告
・個人の県民税・市町村税・事業税(事業所税)の申告
・贈与税申告分
3月15日
3月15日
3月15日
5月 ・自動車税の納付
・固定資産税(都市計画税)の第1期分納付
5月31日
5月中
6月 ・個人の県民税及び市町村税の第1期分の納付 6月中
7月 ・源泉所得税の納付の特例
・所得税の予定納税額の第1期分の納付
・固定資産税(都市計画税)の第2期分納付
7月10日
7月31日
7月中
8月 ・個人事業税の第1期分の納付
・個人の県民税及び市町村税の第2期分の納付
8月31日
8月中
10月 ・個人の県民税及び市町村税の第3期分の納付 10月中
11月 ・個人事業税の第2期分の納付
・所得税の予定納税額の第2期分の納付
11月30日
11月30日
12月 ・給与所得の年末調整
・固定資産税(都市計画税)の第3期分納付
本年度最後の給与支払い時
12月中
  
 注:日付は原則日です。当日が休日にあたる際は翌日となります。