ようこそ《なまずの里》吉川市商工会のホームページへ。

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住宅なんでも相談会

次回の住宅なんでも相談会は
日程が決まり次第ご案内いたします。
なお、急ぎのご相談は商工会にて随時受け付けいたしております。


<よくある相談>

◎最近、雨漏りがひどい・・・

◎築30年以上経つ建物だから耐震性に疑問が!!

◎両親が高齢になったので、玄関や階段に手すりをつけてやりたい。

◎お店を後継者へ渡す前に内装と外装を直したい

 など、住まい・店舗のお困りごとありませんか?

  吉川市に住む人たちには安全・安心な家に住んでもらいたい。


同じ吉川に住む専門家達が“直接”仕事を請け負うからこそ

         きっちり責任ある仕事をします。

 まずは相談してみてください。   TEL 048-981-1211(事務局)





 



★耳寄り情報★

その1
 「介護保険で住宅改修20万円補助」

100歳以上の高齢者が2万人を超えた日本。超高齢社会が進んでいます。

高齢者が安全・安心・快適な住まいでできるだけ自立して生活できるように住居の環 境を整えることは、少子高齢社会の日本にとってとても重要なことです。

高齢者の家庭内事故はかなり多く、その結果障害を持ったり寝たきり になり介護を必要とする高齢者が増えるという事例も発生しています。

そういうことを防ぐには住宅環境整備が重要です。そのために、住環境整備に対する補助 制度を整備している地方自治体もあります。

《改修要件・工事内容》
 1.廊下の拡幅
 2.階段の勾配の緩和
 3.浴室の改良
 4.便所の改良
 5.手すりの取付け
 6.床の段差の解消
 7.引き戸への取り替え
 8.床表面の滑り止め化

◆吉川市ホームページ:住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置◆
http://www.city.yoshikawa.saitama.jp/11,307,40,177.html

その2
 「贈与税 非課税限度額の引き上げ」

<平成22年 税制改正大綱より>
 
①直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じます。
 
 イ 非課税限度額(現行 500万円)を次のように引き上げます。
 
  (イ) 平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500万円
 
  (ロ) 平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円
 
 ロ 適用対象となる者を贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限定します。
 
 ハ 適用期限を平成23年12月31日(現行 平成22年12月31日)までとします。
 
(注)上記の改正は、平成22年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用します。ただし、平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者については、上記の改正前の制度と選択して適用できることとします。

②住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例について、特別控除の上乗せ(現行 1,000万円)の特例を廃止し、年齢要件の特例の適用期限を2年延長します。
 
③特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限を2年延長します。
 
④マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置について、適用対象から施行再建マンションに関する権利について必要な登記を除外した上、その適用期限を2年延長します。
 

★お店を経営する方には障害者へ優しい設計「ユニバーサルデザイン」をお勧めします。