<平成22年 税制改正大綱より>
①直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じます。
イ 非課税限度額(現行 500万円)を次のように引き上げます。
(イ) 平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500万円
(ロ) 平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円
ロ 適用対象となる者を贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限定します。
ハ 適用期限を平成23年12月31日(現行 平成22年12月31日)までとします。
(注)上記の改正は、平成22年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用します。ただし、平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者については、上記の改正前の制度と選択して適用できることとします。
②住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例について、特別控除の上乗せ(現行 1,000万円)の特例を廃止し、年齢要件の特例の適用期限を2年延長します。
③特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限を2年延長します。
④マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置について、適用対象から施行再建マンションに関する権利について必要な登記を除外した上、その適用期限を2年延長します。
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