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労働保険(労災保険と雇用保険)は、従業員(労働者)の福祉と経営の安定に欠かせない国の制度です。従業員(労働者)を一人でも雇用していると加入しなければならないことになっています。
業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・死亡に対して、災害補償を行う制度です。事業主(家族従事者)も特別加入ができます。(事務組合委託者)
労働者が離職した時などに、一定の要件で失業等給付を行い、生活の安定を図ります。また、失業の予防を図る事業主への各種助成金制度があります。
被保険者の業務外の病気、けが、分べん、死亡および被扶養者の病気、けが、分べん、死亡の場合に一定の保険給付を行う医療保険です。すべての法人は加入することが義務づけられています。
被保険者の老齢、障害、死亡の場合に一定の保険給付を行い、被保険者またはその遺族の生活の安定をはかることを目的とする年金保険です。 すべての法人は加入することが義務づけられています。
経営者の皆様や従業員の健康は企業経営に大きな影響を与えます。労働安全衛生法では、事業者は、安全な作業環境の確保や、従業員に対する健康診断の実施を義務づけられています。 ※例年6月下旬~7月上旬に実施しています。 【健康診断申込書】 ◆工業部会-申込書 ◆商業部会-申込書 ◆建設業部会-申込書 ※印字位置はプリンタによってことなりますので出力PCにて調整をお願いします。
商工会は厚生労働大臣の許可を受け、労働保険組合として、あなたに代わって責任を持って事務処理を行います。
分割納付の場合の事務組合への振替日 第1期分・・・7月9日 第2期分・・・10月20日 第3期分・・・2月14日 労働保健事務組合への委託者以外の分割納付は概算保険料が40万円以上、労災・雇用のいずれか一方の場合は20万円以上。