確定申告を“青色(用紙は緑)”ですることを税務署で申請・受理されれば、最高65万円の所得控除が受けられるお得な制度です。
そのためには以下の約束事があります。
①申請
新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する。その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2か月以内に申請すればよい。
②帳簿
貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則だが現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよい。
※これらの帳簿及び書類などは、原則として7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。
③専従者給与
・青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族(15歳以上)
・青色申告者の事業に専ら(常に)従事する
・事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、青色事業専従者給与という必要経費として認める。
※青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
・損益計算書の作成→10万円控除
・損益計算書+貸借対照表の作成→65万円控除
そのほかに青色申告者の特典として「損失の繰越」や「貸倒引当金」などがあります。
詳しくは国税庁のホームページへ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm