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働き方改革

 

 

「働き方改革」の目指すもの

● 我が国は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しています。
● こうした中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。

「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。

詳細→ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html


 

現在~将来、労働者不足が加速することが想定される中で、企業としては「人材確保」のために遵守すべき“ルール”となります。

人を雇うということは、その人はもちろん、その人の家族を守ることになります。

 


 

■経営者が知っておくべき「法改正のポイント」

 

□2019年4月1日~ 有給休暇の義務化「5日間以上」

働き方改革法案が成立し、全ての企業において「年間の有給休暇消化日数が5日未満の従業員については、会社が有給休暇を取得するべき日を指定する」ことが義務付けられました。

 

□「時間外労働の上限」

2019年4月1日に大企業へ。2020年4月1日より中小企業に適用。

時間外労働とは・・・法定労働時間「1日8時間・週40時間」を超えた労働のこと。

同法では、その時間外労働の上限が、原則として「月45時間・年360時間」と定められ、特例として「臨時的な特別の事情」がある場合でも、「年720時間」「単月100時間未満(休日労働含む)」「複数月平均80時間(休日労働含む)」が限度となる。

※違反した場合の罰則も設けられている。

 

□「割増賃金」に関する中小企業の猶予廃止

これまで中小企業には施行猶予の措置がとられてきた、月60時間を超えた分の時間外労働に対し割増賃金(割増率50%以上)を支払うという件が、2023年4月1日より、法律が定めるとおりの割増賃金の支払いが義務化される。

 

□ 労働状況の把握と、その実効性確保の義務化

使用者は、労働時間の状況を把握することが義務化されます。

労働者の健康管理を目的にした面接指導を行うためで、厚生労働省の省令が定める方法によって施行されます。

厚生労働省では「使用者が、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録する」ことが求められており、原則的な方法として「使用者が自ら現認すること」、あるいはタイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録など、「客観的な記録を基礎とすること」とされています。

 

□同一労働同一賃金

働き方改革関連法により、雇用形態の違いによる「不合理な待遇差」の解消に向けた規定整備(パートタイム労働法・労働契約法・労働者派遣法の改正)も行われ、大企業では2020年4月1日~、中小企業については2021年4月1日~適用されます。

この規定整備の根底にある考え方の一つが、正規/非正規などの雇用形態にかかわらず、勤続年数や成果、能力が同じなら同一の賃金を支払うというものが「同一労働同一賃金」の趣旨です。

 

リーフレット(全国連版)

 

リーフレット(社労士会作版)

 

 


 

~働き方改革の実行に取り組む事業主の方を支援します~

 

「働き方改革推進支援センターのご案内」

 

 


 

 

■埼玉県「働き方・休み方の改善」

 

【参考】「どうせ変わらない」を吹き飛ばした調達本部の狭く深いトライアル

「残業減らすなんてムリ!」JAL社員の思い込みを覆した働き方改革とは

 


 

「気付かずやってるハラスメント」

 

詳細→https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/foundation/definition/about

 

【参考】ムリ・ムダ・ムラの改善

 

 

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