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日本政策金融公庫 マル経資金 借り換え範囲の拡充

2015.10.01

1.小規模事業者経営改善資金(マル経資金)により借替ができる既往貸付の範囲の拡充

次の全ての要件に該当する普通貸付等の既往取引債権について、小規模事業者経営改善資金で借替することが可能となる。

改正後 現行
ア 借替する既往貸付債権残高の合計額が500万円以下であること。イ 無担保かつ第三者保証人による保証がないこと(注1)。

ウ 次のいずれかの貸付を適用していること。

(ア)無担保融資特例制度(注2)を適用した貸付

(イ)新創業融資制度を適用した貸付

(ウ)災害貸付

(エ)東日本大震災復興貸付

(オ)食品貸付及び新規開業支援資金、女性、若者/シニア起業家支援資金、再挑戦支援資金、新事業活動促進資金の東日本大震災関連

(カ)中小企業経営力強化資金

ア 借替する既往貸付債権残高の合計額が300万円以下であること。 

 

イ 第三者保証人不要融資制度又は新創業融資制度を適用していること。

(注1)条件変更等により、貸付後に担保や第三者保証人による保証を徴求している債権は借替の対象とはならない。

(注2)平成26年2月24日より前に貸付決定した、第三者保証人不要融資制度を適用している債権を含む。

2.適用日

平成27年10月1日(木)公庫の申込受付分から適用

3.参考

マル経による借替の事例(借替対象は元金残高ベースであり、利息は含みません)

現行残高 今回融資額 借替可否
①普通貸付(注):400万円②セーフティネット貸付(注):100万円 マル経800万円 ①及び②の一本化が可能
①普通貸付(注):500万円②セーフティネット貸付(注):100万円 マル経800万円 ①又は②いずれか一方の貸付のみ借替が可能(①+②では残高500万円超となり借替不可)
①普通貸付(第三者保証人付):200万円②セーフティネット貸付(注):550万円 マル経1,000万円 借替不可(①は借替非対象、②は残高500万円超)

(注)無担保融資特例制度(または、第三者保証人不要融資制度)利用

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