2021.03.05
国では、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付いたします。詳しくは下記のホームページをご確認ください。
■一時支援金の詳細(経済産業省ホームページ)
◇一時支援金を申請をする前に登録確認機関による事前確認が必要になります。
事前確認とは、不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請予定者が、
①事業を実施しているか。
②給付対象等を正しく理解しているか。等を確認します。
具体的には「登録確認機関」が、事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。 なお、登録確認機関は、当該確認を超えて申請希望者が給付対象であるかの判断および申請手続きは行いません。また、事前確認の完了をもって給付対象になるわけではありません。
1)登録確認機関での事前確認に必要な書類等
□①本人確認書類
□②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
□③収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え
□④2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
□⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
□⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」(PDF:147KB)
◇吉川市商工会(登録確認機関)では、3月8日(月)より事前確認を行います。事前確認を希望される会員□の皆さまは①~⑤の書類の確認を省略することができますので、⑥のみをご準備ください。
□事前に申請IDを取得し、「宣誓・同意書」を準備した上で、一度、お電話にてご連絡ください。
※本会で行う事前確認は、本会会員に限らせていただきます。
◇非会員の方は、商工会に加入いただくことで事前確認を行わせていただきます。その際には、①~⑥の全□項目を確認させていただきますのでご了承ください。
□
会員以外で登録確認機関をお探しの場合はこちらをご利用ください。
登録確認機関の検索サイト→ https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/